亡くなられた時の手続き
亡くなられた時の手続き
〇 病院にて死亡診断書・死亡届を受取ります。
後の保険金請求手続きの為に、死亡診断書のコピーを取って保管してください。
※ 後日、年金停止手続き、相続手続きなどに戸籍謄本(死亡事実記載)が必要になりますが、
すぐに戸籍謄本に記載されないため、取得は後日となります。
〇 市役所窓口に死亡届と火葬許可申請書(窓口で作成)を提出、
火葬許可証を受け取ります。
※ 火葬後は火葬場で埋葬許可証を受け取ります。
(死亡届からここまでは葬儀社が代行する場合があります)
〇 市役所窓口で死亡事実記載の住民票を取っておいてください。(保険金請求に必要)
あわせて、後の年金の受給停止、相続手続きに必要になりますので
除籍謄本もしくは死亡事実記載の戸籍謄本を取っておかれることをおすすめします。
(本籍地が遠方の場合は本籍地の市役所へ問い合わせします。郵送可能です。)
□ 国民健康保険・・市役所(葬祭費の請求)
□ 健康保険・・健保組合(埋葬料の請求)
□ 介護保険資格喪失届・・市役所
〇 厚生年金・共済年金を受けている方がなくなった場合
届け出先:年金事務所・街角の年金相談センター
(地域の年金事務所もしくは年金ダイヤル0570-05-1165)
① 亡くなった方の年金証書(見つからない場合も問題ないようです)
② 遺族の方のマイナンバーカード
③ 遺族の方の通帳(未支給年金の受け取りをするため)
④ 死亡診断書
年金機構にマイナンバーが収録されている場合は上記の書類で手続きが済みます。
収録されてない場合は「住民票の除票・世帯全員の住民票の写し・戸籍謄本」が必要。
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